Q1. 鍼灸院と接骨院、整体院の違いは?
Ans1. 鍼灸院ははり師及びきゅう師の国家資格を持つ先生が慢性症例に対する鍼灸施術を行う施術院であり、健康保険の適用対象症例であれば、自己負担額は比較的少額で済みます。
但し、施術内容により、少額とならない場合もあります。
一方、接骨院は柔道整復師が「ほねつぎ」を主体として行う施術院で、骨折・捻挫・脱臼(亜脱臼も含みます)に対する施術を行います。
他、必要に応じて、物理療法を併用します。
他方、整体院は専門学校や各種療法が発行する民間資格で施術を行います。
「整体」と言っても様々な流派が存在し、又その内容も大きく異なります。
医療行為や医療類似行為ではありませんので、保険対象外となります。
(※「按摩指圧マッサージ師免許」は国家資格の為、筋麻痺又は関節拘縮が認められる場合は、どんな症例でも健康保険による療養費の給付申請が可能。)
Q2. 鍼灸施術の適応症は?
Ans2. 「鍼灸施術の適応症」のページをご覧ください。
Q3. 施術費の負担は?
Ans3. 症例や施術内容により異なりますが、健康保険による療養費の給付申請の場合において、窓口負担は受領委任形式(一部負担金)を採用しています[※一部の組合等では受領委任を取り扱っていない場合有]。
鍼灸施術以外のオプションを追加する場合、又は同意書(診断書も含みます)に記載以外の保険適用症例に対する施術をご希望の場合は、別途実費又は当該部位に対する保険外施術費を頂きます。
Q4. 施術に要する時間は?
Ans4. 約1〜1.5時間です(※施術内容により異なります)。
時間には余裕を持って御来院下さい。
Q5. 施術は無痛か?
Ans5. 患者各々の体質や体力、骨量や筋量等を考慮して刺激量を決定します。全くの無痛を保証できる訳ではありません(※これはどんな施術や病院及びクリニック等での治療にも当てはまる)。
Q6. 交通事故の際、自賠責保険又は健康保険で施術は受けられるか?
Ans6. 鍼灸施術は可能です。国土交通省の自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準にも以下のように記載されています:
「施術費用:免許を有する柔道整復師、按摩・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師が行う施術費用は、必要且つ妥当な実費とする」
国土交通省:https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/resourse/data/kijyun.pdf
当院では交通事故による鍼灸施術費は健康保険内での扱いとします。
但し、事故を担当する保険会社の承諾が必要です。
Q7. 労災保険の取り扱いは?
Ans7. 現時点で当院では労災保険の取り扱いを行っておりません。健康保険内での取り扱いになります。
Q8. 生活保護の取り扱いは?
Ans8. 詳しくはこちらをご覧ください:生活保護受給者の鍼灸施術について
Q9. 症例回復までの期間は?
Ans9. 個人差に依ります。
症例の程度に応じた来院計画を立てていきます。
Q10. 回数券の取り扱いは?
Ans10. 集中施術回数券の取り扱いを行っております。
但し、自費メニューに限定します。詳しくはお申し出ください。
今後、院内に自費メニューの張り出しをするか、タブレット端末内に自費メニュー及び集中施術回数券メニューを作成します。
回数券購入に当たっては、現金の他はキャッシュレス決済も可能です。
いなべ神秘の森鍼灸センター
〒511-0203 三重県いなべ市員弁町畑新田103-5
TEL 050-5532-7480(注:セールス・勧誘等の電話はご遠慮ください)
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