保険内施術料


◎鍼灸施術で健康保険による療養費給付申請をご希望の方は、医師又は主治医による診察と同意が必要です。

 

健康保険による療養費の申請が可能な保険は、「国保/後期高齢(前期高齢は含まない)/組合/共済/社会保険(協会健保)」の5種です。

労災は、健康保険での取り扱い(労災指定医療機関ではない)になります。

交通事故による鍼灸施術は、健康保険によります。

健康保険の適用症例外での施術は実費負担となりますので、ご不明な点は事前に御相談ください。

 

1)先ずは当院に電話又はLINE公式アカウントからご連絡ください。

2)当院にて発行する、「同意書」及び「鍼灸施術同意依頼書」を病院又はかかりつけ医に御持参ください。

3)病院又はかかりつけ医にて「医師または主治医による診察」を受けて頂き、同意を得た上で、再度御来院ください。

(※無診察同意の禁止:保険医療養担当規則第17条)

主治医の同意が有る場合、必ずしも「かかりつけ医での治療が先行」である必要はありません。

但し、かかりつけ医により鍼灸保険施術に理解を得られず、不同意となる場合が有ります。

 

4)同意書の項目に基づき、施術を開始します。

※同意に基づく医療上の責任は当院が負うものとされ、医師又は主治医に責任は生じません(当然ながら)。

 

5)月末または施術開始後の翌月冒頭に発行する「療養費支給申請書」の総ての項目に誤入力が無いことをご確認の上、「申請欄」及び「申請者」の項目に署名(※原則として「自筆」:記入困難と判断される場合は代筆も可。その場合、委任状と押印が必要です。)をお願い致します。

 

《保険対象外の例》

・負傷原因がない

・慰安目的

・鍼灸の医療保険適用症例以外の症例

→狭心症・肝硬変・弾発指・肝癌・脳梗塞等の傷病名については保険対象外

 

《窓口負担について》

受領委任制度:窓口負担は一部負担金とオプション(※保険外施術メニューを希望される場合)、材料費の合算分です

 

但し、保険者が受領委任を認めていない場合もあります。

その場合、施術料の支払いは、一旦施術料の全額を当院に支払い、その後、保険者に申請して負担分の払戻しを受けていただきます(償還払い)。

A)同意書の有効期間

医師又は主治医の再同意書 医師又は主治医の同意日   月の1〜15日 5ヶ月後の月末迄 
 月の16〜月末 6ヶ月後の月末迄

イ)「施術報告書」は、直近の医師による診察に基づき、鍼灸施術に纏わる医療保険適用継続の再同意の可否について判断されます(※頻度、状態や経過が判断材料)。来院頻度が余りにも少なく、鍼灸施術の経過判断資料が乏しい場合は、再同意関連諸書類の発行をお断りする場合が有ります。

 

尚、再同意依頼書の発行につきましては、「施術報告書」の発行をもって代えさせていただきます。

 

ロ)同意を求める医師は、原則として当該疾病にかかる主治医とし、必ずしも整形外科医でなくても良いものとされます。但し、歯科医師の同意書は不可です。

 

ハ)当院に同意書をご持参し、その後来院されない方も見えますが、医師又は主治医としても施術の必要がある為に同意している事から、同意が行われた後、速やかに開始するのが妥当とされます(※1週間以内が望ましい)。

 

ニ)再同意が不可になった場合は、再度新規で同意書を得て頂くか、又は実費分を申し受けます。

 

ホ)同意書の有効期限満了前に施術報告書を発行します。

その際、所定の文書料を施術費と合算してお支払いいただきます。

 

B)かかりつけ医及び病院等での併行治療について:御同意頂きました傷病と同一傷病についての併行治療(鎮痛剤や湿布薬等の投与)は、療養費(鍼灸)が不支給となります。

 

療養費につきましては、現金の他、キャッシュレス決済も可能です。

 【Table.1 健康保険による負担割合】

対象者 保険料率
後期高齢者医療被保険者  1割

後期高齢者医療被保険者及び小学生未満

(※平成26年4月以降新たに70歳に達する方で、69歳まで3割負担であった方)

2割

健康保険等の被保険者及び家族

及び、後期高齢者医療被保険者の内、現役並み所得者

3割

※1 「電療料」は遠赤外線、低周波電気施術器、電気温灸器を使用した場合の料金を指します。

※2 保険内施術であっても、保険外部位、又は同意書に記載以外の保険適用症例に対する施術を御希望の方は、当該部位に対して別途保険外施術費を申し受けます。

※3 施術時間外に施術を承った場合は、別途時間外施術費を申し受けます。

往療について

※4 療養費の扱いは「保険施術による料金」に準じます。初回は初検料を加算します。

※5 当院から半径16kmを超える場合は健康保険施術の対象外となります。

但し、当院からの往療を必要とする絶対的な理由が有る場合は除きます。

→片道16kmを超えているが、近くに適切な病院や施術院が無く、且つ、半身不随等で通院不可な場合。

※6 健康保険適用による往療は、下記の事例に挙げられるような状態でのみ可能です。

例1)脳疾患で下肢不随等になり通院できないが、鍼灸施術は受けたい。

例2)筋膜性腰痛(ぎっくり腰)で動く事が出来ない程に痛くて通院できないが、鍼灸施術は受けたい。

 

下記の要件を全て満たす場合に健康保険適用の往療を受けられます。

医師または主治医の診察及び同意は必要です。

 

イ)通所して施術を受けることが困難であること

ロ)患家の求めが有ること

ハ)施術上、真に必要があること

 

※7 電療を加味した場合は別途電療料を頂戴します。

 

往療及び出張施術の場合はキャッシュレス決済をご利用になれません。現金のみとなります。