生活保護受給者の鍼灸施術について


当院では、2019[令和元]年7月4日より、生活保護受給者に対する鍼灸施術の取扱いを行っております。

三重県下にお住まいの方で、生活保護の受給をされている方で鍼灸施術をご希望の方は、以下の手続きをして頂きますと鍼灸施術を受けられます。

 

尚、生活保護の受給者資格について詳しくは、いなべ市在住者はいなべ市役所社会福祉課に、その他の場合は各市役所又は役場の社会福祉課にお問い合わせ下さい。

いなべ市役所社会福祉課|TEL:0594-86-7816/FAX:0594-86-7865

【施術開始までのワークフロー】

 

①市役所又は役場の社会福祉課に連絡

ケースワーカーに、鍼灸施術の希望を伝え、給付要否意見書を送って貰います。

 

②「給付要否意見書」の作成 (医師)

病院に行き、担当医師に診察して頂き、給付要否意見書の同意欄を記入して貰います。

(※「給付要否意見書の同意欄」は健康保険による鍼灸施術に関する同意書と同じ)

 

③「給付要否意見書」の作成(当院)

医師同意欄記入済の意見書に当院が要否意見を記入します。

 

④意見書提出

給付要否意見書を福祉事務所に提出します。

 

⑤医療券発行

福祉事務所から医療券が発行されます。

 

⑥施術開始

以降、健康保険適用の場合と同内容の施術を行います(※1回当たりの施術時間は30分を上限とします)。

 

【生活保護受給者証使用による鍼灸施術の適用症例】

健康保険適用による鍼灸施術に関する適用症例と同じです(6症例+その他保険者が許可する場合の症例)。